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ベトナム雇用代行(EOR)と会社設立の比較

Two market-entry paths comparing EOR and company setup in Vietnam

更新日:2026年7月28日

ベトナムで人材を採用するとき、最初から現地法人を設立する方法のほか、雇用代行(EOR)を利用する方法があります。どちらが適しているかは、人数だけでなく、営業・契約主体が必要か、事業ライセンスが必要か、どの程度の期間ベトナムで活動するかによって決まります。

ベトナム雇用代行(EOR)とは

EOR(Employer of Record)は、ベトナムのサービス提供会社が法的な雇用主となり、顧客企業のために現地人材の雇用契約、給与、社会保険、PIT、入退社などを運用するサービスです。日々の業務指示や成果管理は顧客企業が担う設計が一般的です。

EORはベトナム法上の独立した会社形態の名称ではなく、複数の契約と実務で構成されるサービスです。契約当事者、指揮命令、知的財産、秘密保持、個人情報、費用負担、終了時の扱いを契約で明確にします。

現地法人設立とは

現地法人を設立すると、自社がベトナムの雇用主となり、従業員と直接雇用契約を結びます。自社名義で事業契約、請求、銀行取引、投資、許認可、採用・組織運営を行える一方、会計、税務、監査、労務、社会保険、報告などの継続的な管理責任を負います。

EORと会社設立の比較表

比較項目雇用代行(EOR)現地法人設立
法的な雇用主EOR提供会社自社のベトナム法人
開始前の準備サービス契約と採用条件の設計が中心外資規制、法人登録、資本、口座、税務・労務体制
初期費用比較的抑えやすい設立支援、書類、資本、オフィス、許認可など
継続費用実費と月額管理費など会計、税務、監査、労務、オフィス、管理人員など
少人数採用始めやすい固定管理費の比重が高くなりやすい
顧客との契約・請求別途契約主体を設計する必要がある事業範囲・許認可の範囲で自社法人が行う
ライセンス事業EORだけでは自社の営業許可にならない必要な事業ライセンスを取得して行う
人事制度提供会社の雇用実務との調整が必要法令の範囲で自社制度を直接運用
撤退・縮小契約と雇用終了条件に沿って対応人員整理に加え、休眠・解散などの手続き

EORが向いているケース

  • ベトナム市場を検証するため、まず少人数を採用したい
  • 法人設立の判断前に、営業支援、開発、調査などのチームを置きたい
  • 短期間のプロジェクトで現地人材が必要
  • 給与、社会保険、PIT、入退社の現地運用を外部へまとめたい
  • 将来の法人化を前提に、採用を先行したい

会社設立が向いているケース

  • ベトナムで中長期に事業を行う方針が決まっている
  • 自社名義で顧客・仕入先と契約し、売上を計上・請求したい
  • 在庫、輸出入、設備投資、店舗、工場などを持つ
  • 事業ライセンスや投資プロジェクトが必要
  • 採用人数が増え、独自の人事制度と管理組織を構築したい

費用を比較するときの考え方

EORは、従業員の給与、雇用主負担保険、PIT関連費用、福利厚生、採用費、月額管理費などで構成されます。契約終了、退職、賞与、給与改定、追加証明書などが別料金かも確認します。

会社設立では、設立費だけでなく、オフィス、会計・税務、法定監査、給与・社会保険、ライセンス更新、管理人員、撤退時手続きを含む年間総費用で比較します。

人数が少ない間はEORが合理的でも、組織が拡大すると法人の固定費を吸収しやすくなります。ただし、単純な人数の損益分岐だけでなく、売上契約、投資、許認可、ブランド、管理権限を含めて判断してください。

EOR利用時に確認する契約項目

  • 法的雇用主、顧客企業、従業員の三者の役割
  • 採用条件、試用、給与、賞与、昇給、休暇
  • 日々の指揮命令と人事評価
  • 社会保険、PIT、立替費用、請求通貨
  • 秘密保持、知的財産、データアクセス
  • 退職、契約終了、補償、紛争対応
  • 将来の現地法人への転籍方法と費用

従業員情報を日本本社や海外システムへ共有する場合は、2026年1月施行の個人データ保護法91/2025/QH15を含むデータ保護要件も確認します。

加えて、EORという名称だけで判断せず、ベトナム側の契約法人、署名権限、実際の運営体制を確認します。従業員が行う営業・契約・管理活動によっては、恒久的施設、税務、事業ライセンスなどの論点が生じるため、雇用契約とは別に事業活動を検討します。

EORから現地法人へ移行する流れ

  1. 事業計画、売上契約、採用計画から法人化の時期を決める
  2. 外資規制、資本金、所在地、必要ライセンスを確認する
  3. 会社設立と税務・銀行・人事労務体制を準備する
  4. 転籍対象者へ条件、時期、勤続・休暇などの扱いを説明する
  5. EOR契約終了と新会社への入社手続きを連動させる
  6. 給与、保険、PIT、貸与品、データを照合する

法人設立完了と従業員の転籍日を同日にしようとすると、銀行・給与・保険の準備が間に合わないことがあります。設立と稼働準備を分けた移行計画が必要です。

よくある質問

EORを使えばベトナムで営業できますか

EORは主に雇用の仕組みです。顧客との契約、請求、輸出入、店舗運営、条件付き事業の許可を自社に与えるものではありません。営業活動の主体を別途確認します。

EOR従業員へ日本本社が直接指示できますか

日々の業務指示は顧客企業が担う設計が一般的ですが、雇用上の命令、評価、懲戒、退職などの権限分担を契約と運用で明確にします。

最初から会社を設立すべきですか

売上契約、投資、許認可、長期採用が明確なら会社設立が適します。市場検証や少人数の先行採用であれば、EORから始めて法人化を判断する方法があります。

参考情報