Employer of Record in Vietnam

ベトナム雇用代行(EOR)サービス

現地法人を設立する前の採用や、小規模チームの立ち上げを支援。契約形態と対象業務を確認したうえで、雇用契約、給与、社会保険、PIT、人事実務を一つの窓口で設計します。

EOR導入可否を相談する

ベトナムEORとは

EOR(Employer of Record)は、契約上の雇用主となるベトナム法人が従業員と雇用契約を結び、海外企業のベトナムでの採用・雇用管理を支える仕組みの一般的な呼称です。海外企業は自社の現地法人設立前でも人材活用を検討できますが、実際の契約構造は職種、就業場所、指揮命令、契約期間、必要な許認可により異なります。

START

会社設立前に採用したい

進出可能性を検証しながら、先行して担当者や小規模チームを配置したい場合に適しています。

OPERATE

雇用実務を一元化したい

雇用契約、給与計算、法定保険、PIT、入退社に関する月次業務を整理します。

TRANSITION

将来は自社法人へ移行したい

事業規模が拡大した段階で、会社設立や自社雇用への切り替えを検討できます。

EORの対応範囲

契約・オンボーディング

  • 雇用条件と職務内容の整理
  • 契約主体・責任範囲の明示
  • 入社情報と必要書類の確認

給与・法定手続き

  • 月次給与計算と明細
  • 社会保険等の対象確認と手続き支援
  • 個人所得税(PIT)関連データの管理

月次人事運用

  • 勤怠、休暇、手当、控除の確認
  • 従業員からの人事問い合わせ
  • 退職・契約終了・移管の手続き

ワコンチェまたは適格な提携先のどの法人が雇用主となるか、また提供可能な業務・職種・契約形態は、事前確認後に見積書と契約書で明示します。

EOR・会社設立・HR BPO・オフショアの違い

4サービスは、雇用主と業務の目的が異なります。現在の法人有無、採用人数、事業期間、必要な管理権限を基準に選びます。

比較項目 EOR(雇用代行) 会社設立 HR BPO ラボ型オフショア
主な目的 現地法人を持たずに採用・雇用管理を始める 自社のベトナム法人を設立・運営する 既存法人の人事総務業務を外部委託する 専属開発チームから開発サービスを受ける
雇用主 契約時に明示するベトナム法人 設立した自社法人 顧客の既存法人 開発チームを提供する事業者
現地法人 自社法人なしで検討可能 設立する 原則として既存法人が必要 自社法人なしで利用可能
業務管理 目標・成果・連携方法を合意し、適法な指揮命令方法を設計 自社の管理体制で運用 顧客が雇用主として判断・承認 顧客が要件と優先順位を提示し、開発側がチームと成果を管理
主な実務 契約、給与、保険、PIT、入退社、人事窓口 登記、許認可、会計、税務、労務、ガバナンス 給与、勤怠、保険、PIT、規程、HRMS 採用、開発環境、チーム管理、システム開発
向いている段階 市場検証、先行採用、少人数での開始 長期進出、営業活動、投資・契約主体が必要 設立済み法人の管理効率化 中長期のIT・プロダクト開発

責任分界

お客様

  • 職務内容、必要スキル、成果目標の提示
  • 候補者の最終選考と予算承認
  • 勤怠・変動情報の確認と月次承認

雇用主法人/ワコンチェ

  • 契約構造と雇用条件の整理
  • 給与・保険・PIT・人事書類の月次運用
  • 従業員窓口と入退社手続き

専門家・行政機関

  • 法的判断や許認可が必要な事項
  • 当局の受付・審査・決定
  • 個別案件で必要となる専門手続き

導入の流れ

要件確認

職種、人数、勤務地、開始時期、法人設立予定を確認します。

適合性確認

契約構造、許認可、指揮命令、法定手続きの適用条件を確認します。

見積・責任分界

給与、雇用主負担、実費、管理費、各社の責任を提示します。

採用・選考

候補者が未定の場合は、RPOと組み合わせて採用を進めます。

契約・入社

必要書類、雇用条件、開始日、月次承認手順を確定します。

月次運用

勤怠確認、給与、法定手続き、従業員対応を継続します。

料金の考え方

EOR費用は、従業員に支払う給与だけではありません。給与・手当、雇用主負担の法定費用、福利厚生・経費、採用費、EOR管理費などを分けて見積もります。職種、給与、人数、就業場所、契約期間、必要手続きにより異なるため、固定料金は個別確認後に提示します。

見積書で明示する項目:給与・手当、法定負担、福利厚生・実費、初期費用、月額管理費、採用費、契約終了・移管時の条件。

よくある質問

ベトナム法人がなくても利用できますか?

自社の現地法人がない企業を主な対象としています。ただし、職種、就業形態、指揮命令、期間などを確認し、利用可能な契約構造を個別に判断します。

どの職種でもEORを利用できますか?

一律ではありません。ベトナムの労働者派遣・再貸与に該当する場合は、許可や対象業務などの規制があります。業務内容を確認してから提案します。

HR BPOとの違いは何ですか?

HR BPOではお客様のベトナム法人が雇用主のまま、給与・勤怠などを委託します。EORでは契約時に明示するベトナム法人が雇用主となります。

採用も依頼できますか?

はい。候補者が決まっていない場合は、採用代行(RPO)と組み合わせられます。採用範囲と料金は別途明示します。

後から自社法人へ切り替えられますか?

会社設立と自社雇用への移管を検討できます。契約終了条件、従業員同意、引継ぎ手続きを事前に整理します。

関連サービス

法務上の注意:「EOR」は一般的なサービス呼称です。本ページは一般情報であり、法的助言ではありません。実際の雇用・業務提供モデルは、ベトナム労働法、労働者派遣・再貸与に関する規定、社会保険制度、対象業務、契約当事者の許認可を確認して決定します。

参考法令:労働法45/2019/QH14、政令145/2020/NĐ-CP、社会保険法41/2024/QH15。情報更新日:2026年7月28日。

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