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ベトナム会社設立最近の事情 -資本金について-

 
こんにちは。今回はベトナムでの会社設立の最近の動向をご紹介したいと思います。資本金についてです。
 
 
ベトナムに限らず、新興国の役所仕事というのは朝令暮改、担当者によって言うことがまちまちなので諸手続きには大変な苦労があります。ベトナムで外国人、外国法人が法人登記をする際には、統一企業法と共通投資法に則る必要があります。
 
 
銀行や保険行など一部の業種にはありますが、基本的には業種、業界によって資本金をいくらにすべきかという規定がありません。投資計画庁の担当者に聞くと、「しかるべき金額を用意してください。」そう言われるのが一番難しいんですよね。
 
 
だから、会社設立サポートを行っているところでも会社によって、
A社「1000万は必要です。」
B社「500万円はほしいですね。」
ワコンチェ「100万円積めば十分です。」
という多様性をもたらすのです。
 
 
弊社では資本金100万円(≒1万ドル≒2億ドン)でのIT会社、経営コンサルティング会社の設立経験が相当数ございます。ただ、製造業や貿易業など巨額の投資が必要になる業種に関しては、100万円では難しくなって参ります。必要最低限の投資で可能な業種であれば100万円の資本金で十分ですが、ある程度投資が必要な事業で資本金100万円でゴリ押ししても、認可を得るのは厳しいのです。
 
 
このように最低資本金は100万円から可能になりますが、その資本金はどのように持ってくれば良いのか?個人名義での設立であれば、ベトナム現地での銀行口座開設と資本金相当額の入金、残高証明が必要になりますのでハンドキャリーでお持ち頂くケースが殆んどです。
 
 
この際に是非ご注意頂きたいのが、持ち込みの際の税関申告できっちり持ち込み金額を申告し、申告用紙を保管しておくということです。税関の申告はホーチミンのタンソンニャット空港なら、2つの出口の間ある机に気だるそうに座っている担当者がいるので、そちらで申告をします。
 
 
入管審査を終えてエスカレーター(階段)を下り、荷物を取ったら彼らに申告に行ってください。金額を書くと金を全て見せろと行ってくるので素直に見せて確認してもらってください。
 
 
ベトナムでは外貨の持ち出しは厳しく制限されていますが、持ち込みに関してはウェルカムなので、金額を確認するだけです。税金を取られたり、お金を抜かれたり、賄賂を要求されるようなことは(ほぼ)ないので、やや気を引き締めて様子を見守っていれば大丈夫です。この持ち込み申告書がないと、銀行にベトナムドンを入金する際に制限があったり、資本金の払込の際にも面倒になります。
 
 
将来そのお金を持ち出す際も、申告書がなければ別途銀行で現金持ち出しの証明書をもらわなければいけなくなります。申告はお忘れなく。法人名義での設立の場合は、日本で法人口座の残高証明を出してもらうだけで、資本金は会社設立完了後に入金する形になります。
 
 
次に資本金の払込についてですが、こちらも何かと面倒になっています。共通投資法には海外からの直接投資の場合はし、外貨でベトナムに送金する必要があるとあります。法人による外国法人の設立であれば、問題ありません。
 
 
ベトナムでの会社設立完了後に資本金口座を開設し、そちらに資本金を送金すれば完了です。なおこの資本金口座というのは日本にはないのでわかりづらいのですが、資本金のためだけの口座になり、実際にお金を使う際には、通常の法人取引口座に移す必要があります。
 
 
問題は個人名義で設立した場合の法人口座の入金についてです。一度現金で持ち込んだ資本金をもう一度海外に持って行って、それをまたベトナム国内の資本金口座に送金し直せというのは、効率が悪すぎます。
 
 
そもそも、個人名義での会社設立の場合もかつては日本の銀行口座の残高証明でも大丈夫だったのを外貨不足なのか、投資実行の角度を上げるためなのかはしりませんが、ベトナム国内の銀行の残高証明にしなければならないと方針を変えたのは彼らです。
 
 
そこを投資計画庁の担当者と話し合ったところ、彼らもその辺の矛盾は理解できるようで現金持ち込みの証拠があれば、海外からの送金のし直しはしなくていいという話をされました。ここ「現金持ち込みの証拠」というのが前述の入国時の申告表になるわけです。いずれにせよこの見解もいち担当者のものなので、これを金科玉条にすることはできないのですが、一応筋は通っているので押し通せるかなと。
 
 
まず、資本金の入金状況の確認作業がしっかり行われていません。住所変更や登記内容の変更を行う際に、「そういえば資本金はちゃんと入れているのか」と時間を遡って確認作業をして、不備を指摘してくるのです。資本金の入金に期限については会社設立申請時に明記するのですが、通常会社設立完了後1年と定めます。
 
 
ただ、最近の傾向として、ITライセンスで資本金を100万円とした場合は、額が小額なので会社設立完了後3ヶ月以内に変更しなさいという指導が入る場合があります。入らない場合もあります。と、いうことで、今回はベトナムでの会社設立と資本金の関係についてご紹介しました。今後も最新のトレンド情報がありましたらご紹介して参ります。Gap lai.
 
 
ベトナムでの会社設立支援サービスはこちらです。