登記内容の変更とは?
外資企業としてベトナムで会社を設立すると投資許可証が発行されます。ここに会社の本社所在地や投資が許可された事業内容が表記されてますが、この内容を変更するためには、投資許可証の書き換えが必要になります。
登記内容変更に必要な書類とプロセス
投資許可証の再発給になりますので、会社設立の際と同様、公証済み委任状や申請書や登記内容の変更を決定した記録(役員会議事録、趣意書など)、投資許可証の認証済みコピーなどが必要になります。住所変更の場合は登記時と同様オフィスの賃貸契約書とビル自体の許可証・証明書、ライセンスの追加の際には事業計画書を用意する必要があります。期間についても会社設立時と同様、約2ヶ月の審査期間がありますが、不備の指摘や追加資料の提出などもあるため、それ以上の期間を要する場合が多くなっています。
※登記内容変更の際には、過去の財務状況、資本金の払込について等、会社運営の健全性についての確認も行われますので、それまでに諸役所への手続き、報告の不備がないか確認することが必要です。会社の住所変更完了後は税務署への変更報告と印鑑の再作成も必要になって参ります。
1200ドル~
登記情報の変更内容によって金額は変わって参ります。詳しくは下記よりお問い合わせください。